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沿革

 明治7年に、医療の世界を漢方から西洋医学に切り替える「医制」が出されました。

それ以前の江戸時代は「漢方医学」だけでなく、「蘭法医学」や民間療法 など、さまざまな

治療術が利用されていました。民間療法は人が生得的に具有している自然治癒力に働きかける療法として、人類の歴史と共に歩んできましたが、大正年間に多くの先達によって、

その術式は洗練され、改良されて、療術として発展していきました。そして、

療術は未制度の中、急速に国民の間に広く普及していきました。この事態を受けて、昭和5年(東京府警視庁令)“療術行為に関する取締規則”が制定され、初めて療術は公式に認められることになりました。しかし、昭和22年、療術行為が占領政策の一環として禁止され、

それ以来、業界は禁止解除のために大変な苦しみを続けてまいりました。

すばらしい療術の灯火を後世に伝えたいという療術師の熱意が、療術の存続の気運を呼び起し昭和63年、厚生大臣から国民の健康福祉に貢献するための療術に関する総合的な調査研究を行うと共に、療術業務の適正化を図ることを目的にした『(財)全国療術研究財団』の

設立許可を得ました。

これを契機に、(財)全国療術研究財団と協力して積極的に療術の普及と資質の向上に努めてきました。

明治44年:内務省令

 ①按摩術営業取締規則 

 ②鍼術、灸術営業取締規則

大正07年:神奈川県令 

 ①脊椎骨調整術営業取締規則

大正09年:内務省令 

 ①柔道整復術営業取締規則

昭和05年:視庁令 

 ①療術行為に関する取締規則『疾病の治療又は保健の目的を以って、光・熱・器械

器具・その他を使用し、若しくは応用し又は四肢を運 用して他人に施術を為す

を謂う。』

昭和22年  

 ①全国療術師協会 設立
  療術など民間療法を禁止する民間療法禁止法施行を契機に、療術を守るために 

  設立された。
 ②按摩・鍼・灸・柔道整復業営業法公布(昭和23年1月1日施行)
  ・療術行為の禁止
  ・既得権者のみに8年間の施行猶予期間を設ける。

 

昭和23年:

 ①国会議事堂内療術治療室 開設
  療術行為禁止の施行解除に伴い、療術を存続するために衆議院の許可を受け 

  て、国会議事堂5Fに開設した。
 ②療術師法制定の請願書を国会に提出した。
 ③衆議院厚生委員会で療術禁止の理由実体調査要求で政府を追求した。

 

昭和35年:

 ①最高裁判所 判決
  『医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁

   止処罰の対象にならない。』
  この判決によって、療術は生き残る自由を手に入れた。
 ②厚生省 見解
  ・いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について
  ・指圧について

 

昭和38年

 ①国会議事堂内療術治療室 移設
 ②国会議事堂衆議院第1議員会館地下1F(現在)に移設した。

 

昭和45年

 厚生省 見解(法令上の疑義について)『カイロプラクティック療法は按摩・マ  

 ッサージ・指圧・柔道整復に含まれない。』

 

昭和45年

近畿療術師協会(ブロック)創立 副会長 仲野弥太郎

 

昭和63年

 厚生大臣(現 厚生労働大臣)許可 財団法人 全国療術研究財団 設立。
 療術に対する組織的研究と療術師研修制度が開始され、現在も続く法制化運動の

 民間療法唯一の公益法人となる。

 

平成01年:日本療術学会 設立
 (全国療術研究財団事業の一環として)

 

平成03年:厚生省 見解
 (医業類似行為に対する取り扱いについて)
 『カイロプラクティック療法の禁忌対象疾患(三浦レポート)』

 

平成04年

 ①全国療術師協会が療術研修講習会を全国療術研究財団に委託した。
 ②カイロプラクティック療法の有効性、安全性、独自性の調査・研究について、 

  東海大学医学部と研究委託契約を締結した。
 ③全国療術研究財団指導者養成研修開始。

 

平成06年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団 認定証の交付開始。

 

平成11年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を

 都道府県衛生所管部に届出開始(以降毎年届出)

 

平成12年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定者に療術研修課

 程修了認定之章(室内用)交付開始

 

平成13年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を

 厚生労働省医政局医事課届出開始(以降毎年届出)

 

平成14年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の寄付行為を厚生労働

 省が認可。

 

平成15年:厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定者に療術研修課

 程修了之章(室内用・門標)交付開始。

 

平成16年

 ①厚生労働省医政局医事課に厚生労働大臣許可 

財団法人 全国療術研究財団の療術師認定者名簿を提出し、登録制に準じた形式で受理開始。
  これにより、厚生労働大臣許可 財団法人 全国療術研究財団の認定証を持った療術師は

国家資格に準じた登録により療術業を行うことが出来るようになった。
②平成16年度:厚生労働科学研究補助金研究事業の採択
  (療術3年計画の1年目)
   1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究
   2)カイロプラクティック療法の海外調査

 3)「脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究」におい

   て、療術師の立場に立った『カイロプラクティック等における禁忌症ガ

   イドライン』が作成されている。

 

平成17年:厚生労働科学研究補助金研究事業の採択(療術3年計画の2年目)
   1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究
   2)施術所アンケート調査

 

平成18年

 ①平成18年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択(療術3年計画の3年目)
   1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究
   2)カイロプラクティック等における禁忌症ガイドラインの作成
 ②第18回 日本療術学会(東京学会)

   厚生労働省後援名義の使用許可(1年目)届出無資格医業類似行為である療

   術に対して、厚生労働省が事実上支援の姿勢を、これにより意思表示してく

   れたことになる。並びに講師派遣が連続して認められている。

 

平成19年

 ①平成19年度厚生労働科学研究補助金研究事業の採択
   1)脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究
   2)カイロプラクティック等における禁忌症ガイドラインの普及事業
 ②第19回日本療術学会(青森学会) 厚生労働省後援名義の使用許可(2年目)

 

平成20年:

 20回日本療術学会(広島学会)厚生労働省後援名義の使用許可(3年目)

 

平成21年:第21回 日本療術学会(鹿児島学会)

 労働省後援名義の使用許可(4年目)

 

平成22年:第22回 日本療術学会(愛媛学会)

1)厚生労働省後援名義の使用許可(5年目)

2) (財)全国療術研究財団は学校法人順天堂大学とカイロプラクティックの

有用性と安全性の第1回の調査研究を行う。

 

平成23年:第23回 日本療術学会(愛知学会)

厚生労働省後援名義の使用許可(6年目)

順天堂大学とカイロプラクティックの有用性と安全性の第2回の調査研究を平成25年3月までの

2年間に亘り行う。〕

 

平成24年第24回 日本療術学会(神戸学会)

  厚生労働省後援名義の使用許可(7年目)

 

平成25年:特例財団法人 全国療術研究財団が、一般財団化され、

療術師法制化運動に終止符が打たれる。

 

今後、統合医療従事者として法制化を目指していく

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